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競売申立て後の請求債権の拡張は許されないものとしている

通説、実務の取扱いは、配当時に債権計算書を提出して請求債権を拡張することを認めておらず、このような立場を明確にした、新法上はじめての裁判例(名古屋地裁昭和61年2月27日判決・金融法務事情1159号34頁)が出た。すなわちこの判決は、(1)民事執行規則170条4号は、申立債権者に、申立ての段階で後記(2)のような各基準となる債権額の上限を確定させようとしたものである、(2)被担保債権額が、登録免許税額、過剰競売、無剰余取消などの判断基準となっている、(3)申立債権名が、主に登録免許税の節約の目的で、あえてその実行の範囲を限定した以上、その後に債権額の払張を許す必要性に乏しい

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(4)申立債権者としては、残部につき新たに競売申立てをすることが可能である、(5)請求債権の拡張を認めなくとも、他の債権者との間の公平を欠くようなことにはならない、などの理由から、競売申立て後の請求債権の拡張は許されないものとしている。