雇用保険の財政については、給付と負担のあり方が見直され、平成一四年九月から失業給付を受ける際の失業認定が厳格化されました。これは求職活動として認定対象期間に求人への応募、公共職業安定所等が行う職業紹介や職業訓練を受けた等の実績が明らかに確認できることが条件となりました。平成一五年五月の改正では、基本手当の額と再就幟賃金との逆転現象の解消のため、基本手当の給付率、限度額が引き下げられ、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付についても給付の引き下げが行われています。早期再就職の促進を側るため就業手当の創設にあわせて従来の就職促進給付が整備され就業促進給付に統合されました。また、制度当初から短時間被保険者は、一般被保険者よりも就職が容易との理由から給付日数が短く設定されていましたが、雇用形態の変化、年収の要件の撤廃などにより短時間被保険者が増えたため、失業等給付の給付日数が一本化されました。今までの負担は定率で給付に格差があったことを考えると、現在の労働市場の実態を踏まえた制度になったといえます。なお、平成一七年四月から、雇用保険料率は〇・〇二二%(事業者と労働者の折半)上がることが決定しています。
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